1968-05-09 第58回国会 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第14号
現在農地で耕作しないいわゆる神社佛閣所有というものはありませんよ。また現在の農地法においては所有も認めておりません。それから専業農家であって純然たる小作農というものは本土にはまずないといってもいいのではないですか。
現在農地で耕作しないいわゆる神社佛閣所有というものはありませんよ。また現在の農地法においては所有も認めておりません。それから専業農家であって純然たる小作農というものは本土にはまずないといってもいいのではないですか。
そこで最初に伺いたいのは、昭和二十六年に新収用法が制定される以前の収用法は、御承知のように、天皇家に関する問題、いわゆる皇室に関する問題、神社佛閣に関する問題、あるいは軍事に関する問題、それから一般の公共の福利施設、こういうことになっておりました。
○渡部委員 神社佛閣の所領地と、そこの住民あるいは農民との間における関係については、古来日本の歴史の中で、非常に問題になつて来ております。現に伊勢神宮のあの広大な裏山の山林について、農民の入会権の問題とからんで、紛争が起きておる。
比叡山延暦寺を初めとして、あまたの神社佛閣を持ち、さらに国有財産、皇室財産、古美術、国宝、重美等の多数の歴史的かつ美術的な重要古文化財が存在をすること、皆様の御承知の通りでございます。比叡山より伏見、桃山に連なる東山連峰は、都を貫流する加茂川の流れとともに、世界いずれの地にも讓らざる文化観光の都というべきであります。
○八百板委員 神社佛閣に対する考え方は、戰後著しく國民の間に変化を來しておるのでありまして、その結果はじやまになるから切れ、切れないというようなことを中心といたしまして、相当いろいろの部落問題、精神問題等に発展することは予想せられることでありまして、こういうふうな点につきましては、一段と緻密なる考慮が拂われてしかるべきものだと私は考えます。
なおこの際はつきりさしていただきたいのは、神社佛閣の立木に対しましては、どういう考慮を拂つてこういう條項をつけられたか、この点をお答え願いたいのであります。
○安孫子政府委員 神社佛閣の木自体について特別の考慮はいたさなかつたのでありますが、神社あるいは佛閣の尊嚴保持その他の関係からいたしまして、それを生産力に対しましては、多少影響力は持つけれどもその感情自体において、やはりマイナスの方が大きいというような場合は、この運用は適当に考慮せらるべきものだと考えております。
本請願の要旨は、岩手縣西磐井郡平泉村にある中尊寺は、史的にも藝術的にもその價値は世界に誇るに足るものであり、所藏される幾多の文化財は社会学科の研究に、あるいは審美心の育成に費するところが大きいが、昭和二十三年七月発教百一号によつて國または公立学校の主催による神社、佛閣、教会の立入りが禁止され、見学の途が絶たれたことは、まことに遺憾である。
○剱木政府委員 昨年七月九日に、教科書局長の通達をもちまして、國立または公立学校が主催して神社、佛閣とか教会等を訪問することは、昭和二十年十二月十五日の國家神道、神社神道に対する政府の保証、支援、保全、監督並びに弘布の廃止に関する日本政府に対する指令の覚書に違反することを通達いたしたのでございますが、しかし特に歴史的なまたは美術的な研究のために、学校の授業活動といたしまして神社、佛閣、教会などを学生
するというような制度が非常によくできておりまして、例えば有名なロード・リツトン所藏の西アジア、中央アジアの金銀の遺物とか、これは世界的に有名なものでありますが、これは一例を挙げますと、アルバート博物館に寄託されて十分保護されているということがございますので、外國の場合と日本の場合と経済状態が違いますし、國宝のようなものの伝來の経過が違いまして、それは日本におきましては、國宝のようなものは非常に多く神社佛閣
そのうちに公立または國立学校が従來のように神社、佛閣、教会を訪問することは指令に違反するから、注意するようにという條項があるわけでございます。
○圓谷委員長 十二の問題についてお伺いしたいのですが、過日文部省より、神社佛閣の團体見学をやつてはいけないというような通知を行つたので、日光その他の地方の神社佛閣は非常な恐慌を來しておるわけです。宗教は自由であるから生徒を連れて参拝させることは悪いという意味なのでしようが、なんらかの形でこの問題を緩和するようなお考えがございますかどうか。その点についてお伺いいたしたいと存じます。
○大島政府委員 神社、佛閣、並木等の問題は、これは山林ではないのでありまして、從つて林野局の関係にはならないのであります。
というのは現在の神社、佛閣、並木、これは強制的に伐採しなければいかぬと思う。これに対してどういう見解をもつておるかということを聽きたいと思う。こんなものを放つておいてどうするか。神社、佛閣、邸宅、並木、こういうものから先に伐採しておいて、その後にやる。それまではほかのものは制限させなければならぬ。
寺院境内地、神社敷地は、法律上は一應國有地というふうになつておつたのでありますが、御承知の通り特別の法律ができまして、その境内に使用しておるものは無償で讓與するという法律ができまして、その法律によりまして、特別の国有財産でありますので、その用に供しておるものは無償で神社、佛閣に讓與してやる。それにつきましては審査委員會がございまして、その議を經ましてやる、こういう建前になつておる次第であります。
○高倉委員 そうすると先ほど規制その他は、そのままでおくと言われておりますが、その危檢物取締規則第十條は「地下槽以外ノ大量貯藏所ハ其ノ外壁ヨリ左ノ距離ヲ保有スベシ 一、宮城、御所、離宮、神宮又ハ御陵ヨリ四百メートル以上 二、御苑、皇族邸、王公族邸又ハ御墓ヨリ二百メートル以上 三、神社、佛閣、學校、病院、公園、兵舎、劇場ソノ他多衆ヲ収容スベキ建築物ヨリ百メートル以上」 とありますが、これらはやはりこのまま
○川井專門調査員 五四一號は、神社佛閣その他宏大なる家屋はその所有の如何によらず、内部の整理をして、住宅に困る者に利用せしめこれに應じない場合は、徹底的に處罰し、又所有者借家權者の住居坪數は一人二坪半以内に、新借家人は一人一坪に限定して住居の確保をはかられたいというのであります。
○小杉イ子君 この間埼玉縣の方でございまして、視察に附いていらした方が、材木がなければ神社佛閣の材木を伐つたらどうかというお説が出ましてその時私は反対いたしました。やはり佛閣神社はそのままおいて頂ぎたい、木もおいて頂きたい、そうして急の場合に逃げる場所、やはり一つ氣分の憩うところにしておいて頂きたいということを申しました。
全生徒数の三五%は、二部教授によるところの仮教室並びに公会堂、民家の納屋、神社、佛閣または青天井、これによつて、ようやく名ばかりの教育を受けておるということが、その実情であります。不足教室数が二万五千九百五十一という数字になります。明年度になりまして、さらに生徒数の自然増加について考えますときに、およそ二万の教室が新たに不足してまいります。